2023年10月から導入される「インボイス制度」。開業2年間は消費税免除される個人事業主も、課税事業者になっておいたほうがいいというケースもあります。
インボイス制度ってよく聞くけど、なんかわからない
インボイス制度(適格請求書等の保存方式)は売り手が取引の内容などの請求書を発行・保存しておく制度です
所定の記載要件を満たした請求書などを「適格請求書(インボイス)」と言います。
開業から2年以内における
課税売上高が1,000万円以下の事業者については納税が免除されている事業者のことを、
消費税の「免税事業者」と言います。
消費税を納めていない事業者である「免税事業者」はインボイスを発行することが出来ません。
そのため、インボイスを発行したい「免税事業者」は
「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出して課税事業者になっておく必要があります。
※登録申請書の提出締め切り2023年3月31日まで。
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
<売手側> 売手(登録事業者)は、買手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側> 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、売手(登録事業者)から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
適格請求書発行事業者の義務が免除されるもの
インボイス制度により、買い手はインボイスを保管することが原則となりますが、以下のように請求書等の交付を受けることが難しいケースも。
- 3万円未満の公共交通機関を利用した際の乗車券
- 3万円未満の自動販売機でのジュースの購入
- ポスト投函での郵便サービスの利用
- 出入口で回収される入場券
- 従業員に支給する日当や宿泊費
- 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源等の購入
(請求書等の送付が困難で、一定事項が記載された帳簿が保存される場合に限る) - 古物商等が適格請求書発行事業者でない者から購入した棚卸資産
こうしたケースについては、適格請求書発行事業者の義務が免除され、一定の要件を満たす帳簿の保存だけで仕入税額控除が認められます。
適格請求書を発行できないフリーランス・個人事業主はどうなるの?
インボイス制度の問題となるのが、インボイスを発行できない事業者からの仕入れは「仕入税額控除」が認められないというものです。
従来は、請求書がなくても支払先の名称や請求書のない理由を帳簿に記載することで仕入税額控除を受けることができました。
しかし、インボイス制度の導入により、「適格請求書(インボイス)」の発行が仕入税額控除の要件となるため、会社は材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書(インボイス)」を発行できる事業者を選定し直すことになるでしょう。
まとめ
つまり、簡単に言いますと「買い手も売り手もインボイスを保存するのがインボイス制度」ということです。
そして、インボイスを発行できないフリーランスや個人事業主は仕事を失うリスクがあるため対策が必要となります。
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