どのような場合に開業届の提出が必要?

フリーランス(雇用されずに請負で仕事をする働き方)で働いている方の中には、開業届を出していないかたも多いはず。そもそも開業届はどのような場合に出さなければならないのか解説していきます。

開業届を出さなければならない場合は?

開業届を出さなければならないのは「事業所得」を得ている場合です。

『フリーランス』は、誰にも雇われず、個人・法人相手に仕事単位で仕事を請け負っていることが多いですが、そのような方は「個人事業主」として仕事をしている状態です。

そこで得た所得は「事業所得」として扱われるため、所得税法229条に書かれている「開業届を提出すべき条件」に当てはまります。

所得税法 第二百二十九条

居住者又は非居住者は、国内において新たに不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を開始し、又は当該事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものを設け、若しくはこれらを移転し若しくは廃止した場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を、その事実があつた日から一月以内に、税務署長に提出しなければならない

引用:所得税法

ちなみに、所得税法では「事業所得が生じてから1ヶ月以内に提出しなさい」とあります。しかし「期限を守らない」、「そもそも提出しない」方に対して罰則はありません。そのため「提出しない・していない」方もいらっしゃいます。

ただし提出は義務ですし、開業届の提出には多くのメリットがありますので、「事業所得」を得ているのであれば原則は提出しましょう

開業届を出す必要がない場合は?

本業の他に副業感覚で「雑所得」を得ている場合です。

たとえばサラリーマンが週末だけクラウドソーシングで「バナー作成」を請け負って収益を得た場合、この「バナー作成」の仕事の引き受け方としてはフリーランスです。

しかしサラリーマンの場合、副業で得た収益は基本的には「雑所得」として計上されることから、事業所得を得たわけでは無いため開業届を提出する必要がありません。

※そもそも、サラリーマンとして勤務している会社が副業を許可していればの話です。副業の可否については、職場に確認が必要です。



開業届を提出するメリット

副業でも「所得が大きい」、「名刺を作ってしっかり働いている」、「事務所を構えている」などの理由から「事業所得」として扱えるケースもあります。

メリット1.青色申告で、最大65万円分の所得控除が可能になる
※税金が65万円安くなるのではなく、課税対象の所得が最大65万円減額されます

メリット2.開業前の費用を経費として計上できる
開業費は、開業前の費用であればどの時期であっても計上できます。極論を言えば10年前の出費も経費として計上できますが、あまりに開業と関連がないものを経費として扱うと、脱税行為とみなされてしまう場合があります。

メリット3.給付金が受けられる
2020年、新型コロナの影響により法人・個人事業主には「持続化給付金」が給付されました。このとき、開業届の控えの提出が求められたため、政府のサポートを受けるためにも開業届の提出をしておいたほうがいいと思います。

まとめ

開業届を提出していなくても罰則はありませんが、提出したほうがメリットが多いという結果でした。

基本的に「雑所得」よりも「事業所得」として扱われた方が節税の観点から有利なので、提出は手間ではありますが副業やフリーランスとしてこれから働いていくことを考えると、提出しておいても損はないでしょう。

コメント

タイトルとURLをコピーしました